タイトル | : Re: もし旦那になにかあった場合、外国人妻は、、 | |
投稿日 | : 2007/09/26(Wed) 18:21 | |
投稿者 | : ぴあの | |
ホスト名:58.136.119.6 |
PR取得用件として、5年以上の滞在が必要ですが、5年以上住んだから自動的に許可、というわけではなく、申請しても取得までに何度も却下されて再申請が必要で年数がかかります。
もしご主人に何かあった場合は、マレーシア人であるお子様の保護者という立場から、ガーディアンビザを取得できるのではないでしょうか?仕事の可否については不明ですが...この辺は、イミグレとの交渉になるかも知れませんね。結婚の事実や、明確に家族としての生活をしていた証拠(マレーシアの滞在の際に配偶者ビザを取っていた記録や、家族写真や、同じ住所に住んでいたことを示す公的な領収証など)は揃えておくといざと言う時に役に立つかもしれません。
経験者からの書き込みがあるといいですね。