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タイトルRe: もし旦那になにかあった場合、外国人妻は、、
投稿日: 2007/10/29(Mon) 00:37
投稿者
URLhttp://mm2h.blog87.fc2.com/
ホスト名:60.50.10.0

> 正に私の現状と一致しているので、遅まきながら投稿させていただきます。
> マレーシアで結婚ビザを取得して滞在していれば、夫が亡くなってもその次の延長の時には未亡人ビザが取得できます。
> ただし未亡人ビザのみでは雇用されることは許可されていないので、どこかの会社に雇われる場合にはその会社がスポンサーとなって就労ビザを申請する必要があります。
>
> ヨーロッパ在住ということですが、機会を作ってマレーシアで結婚ビザを貰えるよう申請しておいては如何ですか?マレーシア人と結婚していても、結婚ビザを5年以上受給していなければ次の段階の永住権(PR)申請はできません。

また、マレーシア人の夫が亡くなった時点で結婚ビザ受給が5年以下の場合でも、結婚ビザ+未亡人ビザの受給が5年になった時点で永住権申請の資格はもらえます。


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