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タイトルもし旦那になにかあった場合、外国人妻は、、
投稿日: 2007/09/24(Mon) 19:10
投稿者Erin
ホスト名:58.136.119.6

質問させてください。現在、ヨーロッパ在住で、マレーシア人の旦那と2歳になる子供がいるのですが、知り合いから、ちょっと、こわいことをいわれました。もし、旦那が死亡した場合、外国人妻は、VISAなしでは、マレーシアでは働けないので、マレーシアを去らなければならなくなるとききました。本当なのでしょうか、、、、よろしくお願いします。


タイトルRe: もし旦那になにかあった場合、外国人妻は、、
投稿日: 2007/09/25(Tue) 02:18
投稿者でさすり
ホスト名:58.8.88.118

当然、何もしなければ観光ビザでの3ヶ月OR一ヶ月の滞在のみです。
PRをもっていれば、滞在は可能です。
PRを収得後、一定期間たてば労働も可能なようです。
でも、旦那が死ねばPRを収得するのに無理があると思います。

これって、しごく当然のことだから怖い話じゃありません。

どうしても心配なら三年位でPRが取れると思うから、その間マレーシアに住めばどうですか?


タイトルRe: もし旦那になにかあった場合、外国人妻は、、
投稿日: 2007/09/25(Tue) 23:23
投稿者今は昔
ホスト名:203.144.160.251

本当に3年で、PRが取れるようになったのでしょうか?
PRが欲しい外国人は沢山いますが、殆どの人は取得できていません。
子供さんは、合法的にマレーシアに住めるはずですが、奥さんは
無理と思います。以前、ご主人をなくしたフィリピン人が退去になったと
新聞に載っていたような記憶があります。でも、ご主人のご家族もおいでなら
ソーシャルビザのスポンサーにはなってもらえると思うんですけど。
このビザでは外で働くのは無理なので、ご自分で会社でも始めないといけないかも。
大変なことです。


タイトルRe: もし旦那になにかあった場合、外国人妻は、、
投稿日: 2007/09/26(Wed) 18:21
投稿者ぴあの
ホスト名:58.136.119.6

PR取得用件として、5年以上の滞在が必要ですが、5年以上住んだから自動的に許可、というわけではなく、申請しても取得までに何度も却下されて再申請が必要で年数がかかります。

もしご主人に何かあった場合は、マレーシア人であるお子様の保護者という立場から、ガーディアンビザを取得できるのではないでしょうか?仕事の可否については不明ですが...この辺は、イミグレとの交渉になるかも知れませんね。結婚の事実や、明確に家族としての生活をしていた証拠(マレーシアの滞在の際に配偶者ビザを取っていた記録や、家族写真や、同じ住所に住んでいたことを示す公的な領収証など)は揃えておくといざと言う時に役に立つかもしれません。
経験者からの書き込みがあるといいですね。


タイトルRe: もし旦那になにかあった場合、外国人妻は、、
投稿日: 2007/09/26(Wed) 20:56
投稿者Erin
ホスト名:149.117.30.28

みなさん、書き込みありがとうございました!!! そうですか、、、PRの所得は難しいときいてます。外国人妻は、働いていないとマレーシアの滞在大変そうですね。旦那のお兄さんの奥さんも外国人(中国)なので、ちょっときいてみます。きっと、心配しても仕方がないって思っているかもしれません。実は、マレーシアに家を最近かったのですが、家があっても、仕事がなかったり家族のサポートがないと、生活は大変ですね。。


タイトルRe: もし旦那になにかあった場合、外国人妻は、、
投稿日: 2007/10/29(Mon) 00:32
投稿者
URLhttp://mm2h.blog87.fc2.com/
ホスト名:60.50.10.0

正に私の現状と一致しているので、遅まきながら投稿させていただきます。
マレーシアで結婚ビザを取得して滞在していれば、夫が亡くなってもその次の延長の時には未亡人ビザが取得できます。
ただし未亡人ビザのみでは雇用されることは許可されていないので、どこかの会社に雇われる場合にはその会社がスポンサーとなって就労ビザを申請する必要があります。

ヨーロッパ在住ということですが、機会を作ってマレーシアで結婚ビザを貰えるよう申請しておいては如何ですか?マレーシア人と結婚していても、結婚ビザを5年以上受給していなければ次の段階の永住権(PR)申請はできません。


タイトルRe: もし旦那になにかあった場合、外国人妻は、、
投稿日: 2007/10/29(Mon) 00:37
投稿者
URLhttp://mm2h.blog87.fc2.com/
ホスト名:60.50.10.0

> 正に私の現状と一致しているので、遅まきながら投稿させていただきます。
> マレーシアで結婚ビザを取得して滞在していれば、夫が亡くなってもその次の延長の時には未亡人ビザが取得できます。
> ただし未亡人ビザのみでは雇用されることは許可されていないので、どこかの会社に雇われる場合にはその会社がスポンサーとなって就労ビザを申請する必要があります。
>
> ヨーロッパ在住ということですが、機会を作ってマレーシアで結婚ビザを貰えるよう申請しておいては如何ですか?マレーシア人と結婚していても、結婚ビザを5年以上受給していなければ次の段階の永住権(PR)申請はできません。

また、マレーシア人の夫が亡くなった時点で結婚ビザ受給が5年以下の場合でも、結婚ビザ+未亡人ビザの受給が5年になった時点で永住権申請の資格はもらえます。