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タイトルRe: MOMO
投稿日: 2015/12/21(Mon) 15:25
投稿者っていうか
ホスト名:

> いや、それ以前に著作権の侵害です。
> TV番組のストリーミング配信は2014年に米最高裁で違法との
> 判決が出ましたが、ご存じありませんでしたか?
> あなたのおっしゃる「他の先進国やOECD加盟国」の事例です。

親告罪なんだからテレビ局が訴えたければ訴えればいいし、放置したければ放置すればいいだけの話(実際、youtubeとかで宣伝になるケースは、放置されてる。)
でも国民が1兆円単位で地上派テレビ局に横取りされてる電波利権は放置できない問題です。
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1435743114/
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4976.html


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