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タイトルマレーシアで免税で車を保有する条件について
投稿日: 2009/11/04(Wed) 13:46
投稿者JYUTAROU
ホスト名:115.133.158.166

マレーシアで「MM2H」の免税特権で車を保有する条件について

【既に「MM2H」を取得された方は】
@マレーシアで生産または組み立て販売されている車(車種は限定される)を、「MM2H]取得後1年以内に購入する。
(注)1年以上経過すると、この権利は失効する。

【これから「MM2H」を取得される方は】
@及びA「MM2H」取得時点で、日本において「MM2H」取得者本人が所有する車で、保有後6ヶ月以上経過している車を許可(日・馬とも)を受け日本から移送する。

ということで良いのですよネ (^^;;

諸先輩からの情報が錯綜していて整理がつかない状況なんです (>_<)

先輩の中には、Aの【「MM2H」取得時点で、日本において「MM2H」取得者本人が所有…】を、

「MM2H」を取得してから、日本で中古車(新車を含む)を取得し、6ヶ月後に移送して免税特権を受けたという方も、いらっしゃるようで…???
(これ、本当の話かな…???)

詳しい方、お教えください (ーー;)


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