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タイトルRe: MM2Hで
投稿日: 2007/09/28(Fri) 23:57
投稿者ぶたまるケンタ
ホスト名:60.50.10.194

> 50歳未満の、月々の収入証明は意味ないのでは??
基本的には実務を伴わないマレーシア内不労所得のことです。

> たとえば弁護士さんが企業に雇用弁護士として月々報酬をもらってるという場合、
> 実際に会社に行かなくてもできる仕事で、
> 安定した収入があると認められると聞きました。
この場合も月次顧問契約の場合で何もしなくても得られる基本料と把握しています。

上記のような場合でも、
実際にはマレーシアで考えることや書きものぐらいはするわけですが、それを移民局に突っ込まれることは皆無に等しいです。
しかし、マレーシアで小遣い銭とはいえ労働をすることを前提にMMSHPを取得するなら、ワークパーミットを取得する方が容易いしそれが筋ではと思いました。


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