タイトル | : Re: 国際運転免許証の延長帰国 | |
投稿日 | : 2020/05/16(Sat) 20:24 | |
投稿者 | : 免許太郎 | |
ホスト名:121.121.63.215 |
再び免許太郎です。
ご覧になられたかもわかりませんが、日本大使館より国外運転免許の期限切れ救済措置が発表されています。ご参考になれば幸いです。
●国際運転免許証を含む全ての運転免許更新が必要な人々は,1987年道路交通法第66条に基づき,特別な免除の対象とされます。この措置は2020年3月25日から有効です。
●この措置により,有効期限が切れた運転免許の所有者は,有効な保険があり,保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば,MCO及びCMCO期間中においても自動車の運転が可能です。
●有効期限が切れた運転免許証は,CMCOが終了した後30日以内に更新しなければなりません。