タイトル | : Re: Visit Passのフリーランサーの就業 | |
投稿日 | : 2016/06/07(Tue) 12:05 | |
投稿者 | : WSSF | |
ホスト名: |
>
> Visit Passって言い方わざわざ使われてますが、要はマレーシアに観光ビザで来てるだけですよね? であれば、あなたは単なる「旅行者」としてホテルでPC開いてるだけの話で、そんな人は山ほどいるはずなので、下記で書かれてることはマレーシア国には何の問題も関係もない話ですよ?
>
言葉の用法について少々面倒なことを言うようで恐縮ですが、正確には「観光ビザ」も「Visit Pass」もこの場合正しくないと考えられます。
まず「観光ビザ」ですが、「観光ビザ」もビザの一種であり、マレーシアでは「観光ビザ」そのものが発行されていません。Single EntryやMultiple Entry、Transitのビザがあるだけです。日本パスポートでマレーシアに入国する際には、ビザ無しで90日の滞在が許可されますので、「マレーシアに観光ビザで来ている」わけではありません。ビザ無し滞在許可、つまりビザの免除は「Visa Exemption」と呼ばれます。
次に「Visit Pass」ですが、「〇〇Pass」というのは就業や就学、扶養家族などのために設けられた特定目的のための長期滞在許可です。セカンドホーム制度による滞在もこれにあたり、5年から10年の長期Social Visit Passと位置付けられています。で、「Visit Pass」には24か月以内の(臨時)就業のための「Visit Pass (Temporary Employment)」とアーティスト、ボランティア、機械設備の設置のためのエンジニアなどを対象とした「Visit Pass (Professional)」があります。
清少納言さんが90日以内のビザ無し滞在(またはこれを繰り返すこと)を言っておられるなら、それは「Visa Exemption」であって「Visit Pass」ではありません。「マレーシアに観光ビザで来ている」わけでもありません。
ということを理解した上で、清少納言さんのケースを考えてみると、マレーシアのイミグレ当局や税務当局が清少納言さんの経済活動や収入を捕捉するのはほとんど不可能と考えられます。つまり入国時に迂闊に(本当の)滞在目的を言ったりしなければ、問題は起こらないと思われます。
また、マレーシア国内で業務を行うとはいえ、そのサービスの提供先が日本で対価の受け取りが第三国となると、オフショア取引と考えることができるかも知れません。年間の過半を過ごすのが日本でもなくその第三国でもないということで、どちらの国からも納税義務を逃れることができるでしょうから、なかなか頭の良い方法ですね。が、最近、オフショア取引に対する目が厳しくなっていますので、要注意です。
しかし、趣味で何かされるならともかく、業務目的と認識しながらビザ無し滞在をされるのは、「Visa Exemption」が規定する本来の滞在目的を逸脱するもので、ばれなければ良いかもしれませんが、「マレーシア国には何の関係もない話」とは言い切れません。
よくお考えになることをお勧めします。以上、ご参考になれば幸いです。