タイトル | : マレーシアで免税で車を保有する条件について | |
投稿日 | : 2009/11/04(Wed) 13:46 | |
投稿者 | : JYUTAROU | |
ホスト名:115.133.158.166 |
マレーシアで「MM2H」の免税特権で車を保有する条件について
【既に「MM2H」を取得された方は】
@マレーシアで生産または組み立て販売されている車(車種は限定される)を、「MM2H]取得後1年以内に購入する。
(注)1年以上経過すると、この権利は失効する。
【これから「MM2H」を取得される方は】
@及びA「MM2H」取得時点で、日本において「MM2H」取得者本人が所有する車で、保有後6ヶ月以上経過している車を許可(日・馬とも)を受け日本から移送する。
ということで良いのですよネ (^^;;
諸先輩からの情報が錯綜していて整理がつかない状況なんです (>_<)
先輩の中には、Aの【「MM2H」取得時点で、日本において「MM2H」取得者本人が所有…】を、
「MM2H」を取得してから、日本で中古車(新車を含む)を取得し、6ヶ月後に移送して免税特権を受けたという方も、いらっしゃるようで…???
(これ、本当の話かな…???)
詳しい方、お教えください (ーー;)