ちょっと違うかなというところがあるので補足します。
Visa(査証)は入国許可の要件のひとつになりうるものであって それ自体が入国や在留を許可するものではありません。
一方、Passは日本でいう在留資格です。(長期滞在に限りません)
査証免除で入国した場合、与えられる在留資格は"Short Term Social Visit Pass"です。 (日本の在留資格でいえば「短期滞在」に近い性格のものです。)
本件でいう"VISIT PASS"のスタンプはこの在留資格が与えられたことを意味しています。 観光目的の入国でも査証を要する国籍の人に対しても押されるものですので、 査証免除を意味するわけではありません。
それ以外はWSSFさんのおっしゃる通りです。
念のため、"Short Term Social Visit Pass"で許可される活動を列記しますと 以下の通りです。
1. Social visit 2. Visiting relatives 3. Tourism 4. Journalism / Reporting 5. Meeting / Conference 6. Business Discussion 7. Factory Inspection 8. Auditing Company Accounts 9. Signing Agreement 10. Carrying out a survey on investment opportunities/setting up factory 11. Attending Seminars 12. Students on goodwill missions or taking examinations at a university 13. Taking part in sports competitions 14. Other activities approved by the Director General of Immigration.
> > 以前にマレーシアに入国した際にパスポートに押されたスタンプに"Visit Pass"と記されていたので、そのように記載させていただいたのですが、いずれにしろ、念のため入国管理当局に一度、問い合わせてみたほうがいいようですね。 > > > > 「Visa Exemption」によってビザ無しで入国する際にパスポートに押されるスタンプには、確かに「Visit Pass」と明記されています。そして入国の日付の下に「Social Visit」に限って90日の滞在を許可する旨、明記されていると思います。 > > この場合の「Visit Pass」はビザの免除を示したもので、日本パスポート所持者には90日を限度とした滞在許可が与えられます。一方、「Social Visit」に限ってと明記されているように、就業などの活動は認められていません。 > > 従って「入局管理当局に問い合わせて」も、就業目的なら「Employment Pass(特定目的のための > Visit Pass)」を申請せよと言われるはずです。 > > 繰り返しになりますが、ビザ無しでの滞在中に他国のクライアント向けにサービスを提供していてもマレーシア当局に捕捉される危険はほとんど無いと思います。休暇でマレーシアに来ているが日本でやり残したレポートを書き上げている、とでも装えば良いことです。しかし、もしビザ無し滞在を繰り返すことになると、入国を拒否される危険が全く無いとは言えません。
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