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タイトルdivorce
投稿日: 2010/04/20(Tue) 17:25
投稿者pinky
ホスト名:203.117.169.51

中華系マレーシア人との離婚で、ある一定期間の別居が認められれば
一方のみで手続きができると耳にしましたが、詳しい事情をご存知のかたご教示ください。


タイトルRe: divorce
投稿日: 2010/04/22(Thu) 22:22
投稿者心配ですね
ホスト名:60.49.100.97

別居期間は2年経過すれば、片方の手続きだけで離婚できます。
子供の親権や財産分与はまた別途で争う事になります。


タイトルRe: divorce
投稿日: 2010/04/23(Fri) 17:02
投稿者pinky
ホスト名:203.117.169.51

> 別居期間は2年経過すれば、片方の手続きだけで離婚できます。
> 子供の親権や財産分与はまた別途で争う事になります。

2年経過がが必要なのですね。
情報ありがとうございました。