中華系マレーシア人との離婚で、ある一定期間の別居が認められれば一方のみで手続きができると耳にしましたが、詳しい事情をご存知のかたご教示ください。
別居期間は2年経過すれば、片方の手続きだけで離婚できます。子供の親権や財産分与はまた別途で争う事になります。
> 別居期間は2年経過すれば、片方の手続きだけで離婚できます。> 子供の親権や財産分与はまた別途で争う事になります。2年経過がが必要なのですね。情報ありがとうございました。