一括表示 |
---|
去年の8月半ばに就労ビザを取得した者なのですが、会社の雇用条件に問題があると判断し、3月いっぱいで退職し帰国しようと考えています。
|
182日というのは居住者かどうかを判断する基準日数ですが、182日以内の滞在日数であれば非居住者になります。非居住者であればマレーシア源泉所得(マレーシア国内で稼いだ所得)に対して納税義務が生じます。日本とマレーシア間の租税条約で所得の種類ごとに源泉税率が決められています。源泉徴収義務は会社にありますので、会社が税務当局に対して納税する義務を負っています。
|