情報ありがとうございます。
やはり、MM2H取得したあと、免税特権を受けてマレーシアで車を所有する方法は、取得後1年以内にマレーシアで免税対象車種(新車)の中から購入するしかないのですね。
> MM2H取得時点で本人の所有になっていること。 > 6か月は本人の所有期間でなく、車が初年度登録から6カ月経過していること。 > 私はMM2H(本ビザ)取得直前に中古車を購入し、これで輸入しました。 > > > > マレーシアで「MM2H」の免税特権で車を保有する条件について > > > > 【既に「MM2H」を取得された方は】 > > @マレーシアで生産または組み立て販売されている車(車種は限定される)を、「MM2H]取得後1年以内に購入する。 > > (注)1年以上経過すると、この権利は失効する。 > > > > 【これから「MM2H」を取得される方は】 > > @及びA「MM2H」取得時点で、日本において「MM2H」取得者本人が所有する車で、保有後6ヶ月以上経過している車を許可(日・馬とも)を受け日本から移送する。 > > > > ということで良いのですよネ (^^;; > > > > 諸先輩からの情報が錯綜していて整理がつかない状況なんです (>_<) > > > > 先輩の中には、Aの【「MM2H」取得時点で、日本において「MM2H」取得者本人が所有…】を、 > > > > 「MM2H」を取得してから、日本で中古車(新車を含む)を取得し、6ヶ月後に移送して免税特権を受けたという方も、いらっしゃるようで…??? > > (これ、本当の話かな…???) > > > > 詳しい方、お教えください (ーー;)
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