タイトル | : Re: 日本のテレビ |
投稿日 | : 2009/05/30(Sat) 23:32 |
投稿者 | : 日本のTV |
ホスト名:115.132.208.234 |
| 著作権法第38条第2項および第3項により、営利を目的としない(利用者から料金を徴収しない)場合には自動公衆送信できるし、公に伝達できるとされています。 つまりP2Pによる送信は合法ということになるのではないでしょうか。 JNETが違法とされたのは、営利を目的として放送されたものを流したからです。 key Hole TVは料金の徴収は行っておらず、営利行為は行っていないので違法性はないものと思料します。(もちろん個人的見解ですが) なお、著作権法は著作権者を保護する法律で発信者を規制するものであり利用者の側が著作権法によって罰せられることはないと思料します。
詳細は下記の条文を参照してください。
(営利を目的としない上演等)第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。《改正》平11法077 2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。《改正》平18法121 3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
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