少し言葉足らずだったので加筆です。(もし遅すぎたらごめんなさい。。) 確か賃貸借契約は契約書に明記している期間(今回の場合1年になると思います)以内に賃借人の事由によって解約する場合は残存期間の家賃支払い義務が、例え契約書に明示してなくてもマレーシアの法律により規定されてたはずです。
なので、もし最終オーナーともめた場合とかで裁判になったりすれば支払わなければならなくなるでしょう。 但し、りかさんがおっしゃっているように支払わないで保証金没収などで済むことも確かなので、「オーナーに聞く」と当然「払って」ってことになるので「払わないつもりでオーナーと話始める」のが良いのではと思います。 上記の法律の話もオーナーさんでも知らない人も多いと思いますので。。
がんばってなるべく負担少なくしてみて下さい。
> 「教えてください」さん、宜しければ結果を教えてくださいね。 > > 今まで係わってきた契約は、1年以内の契約破棄について明記されていたものがほとんどでした。 > それは、(uu)さんが書いておられたように特別な事情がない限り(ビザが下りないことと病気が理由で帰国するため以外)1年分を支払わなければならないというものや、6ヶ月以内に出る場合は6ヶ月分は払ってほしいというものなどでした。 > > 明記されていなかったもので実際に1ヶ月しか住まずに出てしまったというケースがありましたが、その時には保証金(2ヶ月分)が返還されませんでした。私自身の契約も、1年以内に引っ越した場合は保証金が帰って来ないだけと解釈して契約しています。 > > 契約書に書かれていないので、きっと交渉次第でしょうね。頑張ってください。
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