タイトル | : Re: マレーシアの税金について | |
投稿日 | : 2010/02/03(Wed) 21:02 | |
投稿者 | : ???? | |
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182日というのは居住者かどうかを判断する基準日数ですが、182日以内の滞在日数であれば非居住者になります。非居住者であればマレーシア源泉所得(マレーシア国内で稼いだ所得)に対して納税義務が生じます。日本とマレーシア間の租税条約で所得の種類ごとに源泉税率が決められています。源泉徴収義務は会社にありますので、会社が税務当局に対して納税する義務を負っています。
居住者の個人所得税は累進課税ですが、最高税率が課せられると考えて差し支えないでしょう。(たしか29%のはずです。)
非居住者の源泉税率が30%ならば、個人所得税と税率はほぼ同じとなり、納税額そのものには大きな違いはないのではないでしょうか。
(租税条約が手元にないので、源泉税率が何パーセントであったか正確にはわかりませんが20%か30%のどちらかだったと思います。)
雇用契約を見直してみて税金は雇用主か雇用者どちらが負担するのか見直してみる必要があります。いずれにしても、納税義務は会社ですから、雇用者が心配する話ではないと思いますが。