タイトル | : Re: 契約破棄に関して | |
投稿日 | : 2008/09/17(Wed) 21:03 | |
投稿者 | : (uu) | |
ホスト名:60.49.189.1 |
解約理由にもよります。
基本的に賃借人の理由により解約する場合、残りの家賃を賃貸人は法律により請求できるはずです。
契約が1年になっていて、半年で解約するのであれば残り半年間の家賃の支払いが発生すると思います。
但し、実際が契約内容とは違っていたり、部屋が合意した内容と違っていたりする等、半年で解約する理由が賃貸人若しくは物件そのものある場合は争えると思います。