タイトル | : Re: マレーシアで免税で車を保有する条件について | |
投稿日 | : 2009/11/06(Fri) 05:39 | |
投稿者 | : kuruma | |
ホスト名:121.121.48.75 |
MM2H取得時点で本人の所有になっていること。
6か月は本人の所有期間でなく、車が初年度登録から6カ月経過していること。
私はMM2H(本ビザ)取得直前に中古車を購入し、これで輸入しました。
> マレーシアで「MM2H」の免税特権で車を保有する条件について
>
> 【既に「MM2H」を取得された方は】
> @マレーシアで生産または組み立て販売されている車(車種は限定される)を、「MM2H]取得後1年以内に購入する。
> (注)1年以上経過すると、この権利は失効する。
>
> 【これから「MM2H」を取得される方は】
> @及びA「MM2H」取得時点で、日本において「MM2H」取得者本人が所有する車で、保有後6ヶ月以上経過している車を許可(日・馬とも)を受け日本から移送する。
>
> ということで良いのですよネ (^^;;
>
> 諸先輩からの情報が錯綜していて整理がつかない状況なんです (>_<)
>
> 先輩の中には、Aの【「MM2H」取得時点で、日本において「MM2H」取得者本人が所有…】を、
>
> 「MM2H」を取得してから、日本で中古車(新車を含む)を取得し、6ヶ月後に移送して免税特権を受けたという方も、いらっしゃるようで…???
> (これ、本当の話かな…???)
>
> 詳しい方、お教えください (ーー;)